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歯科外来診療環境体制加算(外来環)

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「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」とは?

歯科医療機関は、患者様が治療中に体調が悪くなるなど、万一の緊急事態が起こった場合に適切に対応できなければなりません。そのため、AED等の医療機器の設置、医科医療機関との連携など、患者様が、安心・安全に歯科医療を受けられるような体制を整えておく必要があります。

また、医療事故を未然に防ぐため、適切な研修を受けた常勤の歯科医師が配置されていなければなりません。

歯科外来診療環境体制加算とは、そのような基準をすべて満たしていることを、厚生労働省地方厚生局より認可された歯科医療機関が初・再診料に加算する点数となっております。今後もさらに「医療安全・院内感染予防」に徹底して取り組んでまいりますので、ご理解の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

歯科外来診療環境体制加算(外来環)に必要な施設基準

「歯科外来診療環境体制加算」の認可を受けるには、以下の施設基準すべて満たしておく必要があります。

歯科医療を担当する保険医療機関であること。(地域 歯科診療支援病院歯科初診料届出保険医療機関を除く。)

歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。

偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

歯科衛生士が1名以上配置されていること。

患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、
⑴自動体外式除細動器(AED) ⑵経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) ⑶酸素ボンベ・酸素マスク ⑷血圧計 ⑸救急蘇生キット ⑹歯科用吸引装置

診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。

歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

診療内容